ビル管理法11項目

ビル管理法16項目が基準に適合し、次回の検査省略可能になった場合に実施

  • No.検査項目基準値
    1一般細菌100以下(CFU/mL)
    2大腸菌検出されないこと
    3亜硝酸態窒素0.04mg/L以下
    4硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素10mg/L以下
    5塩化物イオン200mg/L以下
    6有機物(全有機炭素(TOC)の量)3mg/L以下
  • No.検査項目基準値
    7pH値5.8以上8.6以下
    8異常でないこと
    9臭気異常でないこと
    10色度5度以下
    11濁度2度以下

異常値が出た場合、味の検査は出来ない場合があります。

水の検査は、水道法第20条の厚生労働大臣登録水質検査機関に依頼して行います。

検査価格

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納 期1週間
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必要採水量2ℓ
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