ビル管理法16項目

ビル管理法による特定施設において、
6ヶ月に1回検査しなければならない水質検査項目

  • No.検査項目基準値
    1一般細菌100以下(CFU/mL)
    2大腸菌検出されないこと
    3鉛及びその化合物0.01mg/L以下
    4亜硝酸態窒素0.04mg/L以下
    5硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素10mg/L以下
    6亜鉛及びその化合物1.0mg/L以下
    7鉄及びその化合物0.3mg/L以下
    8銅及びその化合物1.0mg/L以下
  • No.検査項目基準値
    9塩化物イオン200mg/L以下
    10蒸発残留物500mg/L以下
    11有機物(全有機炭素(TOC)の量)3mg/L以下
    12pH値5.8以上8.6以下
    13異常でないこと
    14臭気異常でないこと
    15色度5度以下
    16濁度2度以下

異常値が出た場合、味の検査は出来ない場合があります。

水の検査は、水道法第20条の厚生労働大臣登録水質検査機関に依頼して行います。

検査価格

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納 期1週間
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11,000円(税込)(税抜価格 10,000円)
必要採水量2ℓ
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