ビル管理法による特定施設において、
6ヶ月に1回検査しなければならない水質検査項目
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No. 検査項目 基準値 1 一般細菌 100以下(CFU/mL) 2 大腸菌 検出されないこと 3 鉛及びその化合物 0.01mg/L以下 4 亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下 5 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下 6 亜鉛及びその化合物 1.0mg/L以下 7 鉄及びその化合物 0.3mg/L以下 8 銅及びその化合物 1.0mg/L以下 -
No. 検査項目 基準値 9 塩化物イオン 200mg/L以下 10 蒸発残留物 500mg/L以下 11 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/L以下 12 pH値 5.8以上8.6以下 13 味 異常でないこと 14 臭気 異常でないこと 15 色度 5度以下 16 濁度 2度以下
異常値が出た場合、味の検査は出来ない場合があります。
水の検査は、水道法第20条の厚生労働大臣登録水質検査機関に依頼して行います。
検査価格
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納 期1週間
特別価格
11,000円(税込)(税抜価格 10,000円)
必要採水量2ℓ
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