ビル管理法23項目(ビル管理法11項目+消毒成物12項目)

ビル管理法による特定施設において、
1年に1回6月から9月までの間に検査しなければならない水質検査項目

  • No.検査項目基準値
    1一般細菌100以下(CFU/mL)
    2大腸菌検出されないこと
    3亜硝酸態窒素0.04mg/L以下
    4シアン化物イオン及び塩化シアン0.01mg/L以下
    5硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素10mg/L以下
    6塩素酸0.6mg/L以下
    7クロロ酢酸0.02mg/L以下
    8クロロホルム0.06mg/L以下
    9ジクロロ酢酸0.03mg/L以下
    10ジブロモクロロメタン0.1mg/L以下
    11臭素酸0.01mg/L以下
    12総トリハロメタン0.1mg/L以下
  • No.検査項目基準値
    13トリクロロ酢酸0.03mg/L以下
    14ブロモジクロロメタン0.03mg/L以下
    15ブロモホルム0.09mg/L以下
    16ホルムアルデヒド0.08mg/L以下
    17塩化物イオン200mg/L以下
    18有機物(全有機炭素(TOC)の量)3mg/L以下
    19pH値5.8以上8.6以下
    20異常でないこと
    21臭気異常でないこと
    22色度5度以下
    23濁度2度以下

異常値が出た場合、味の検査は出来ない場合があります。

水の検査は、水道法第20条の厚生労働大臣登録水質検査機関に依頼して行います。

検査価格

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納 期2週間
一般市場価格55,000円のところ
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25,300円(税込)(税抜価格 23,000円)
必要採水量2ℓ
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