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水質検査の必要項目(食品工場・食品営業許可申請の方)

食品製造用水・飲食店の調理用水

地下水の場合年1回必要
食品製造用水26項目
年1回の定期検査等
食品営業許可の申請時の10項目
全てを兼ね備えた最高級の水質基準
52項目 水質基準全項目(51項目+PFOS・PFOA)

※建物の構造により法的な規制がないケースもあります。

食品関係営業許可申請の水質検査

食品製造用水26項目の検査を実施されています。

検査を受けなければならない方は?

水道水以外の水(井戸水など)をお使いの食品関係営業者が対象です。
水道水であっても貯水槽使用水(タンク水)を使用する方は対象になることがあります。
許可申請される保健所にお問い合わせ下さい。

営業許可の種類・概要

※横にスライドできます
No. 新許可業種 旧許可業種 定義 備考
1 飲食店営業 飲食店営業
喫茶店営業
食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業 喫茶店営業統合
一部内容変更あり
2 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 飲食店営業
喫茶店営業
(自動販売機)
調理の機能を有する自動販売機(機械部品等が直接食品に接触し、かつ自動洗浄装置等の機能を有していない、または屋外に設置されている)により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 新設
3 食肉販売業 食肉販売業 鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む)を販売する営業。食肉を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのまま販売することを除く 一部内容変更あり
4 魚介類販売業 魚介類販売業 店舗を設け、鮮魚介類(冷凍したものを含む)を販売する営業。
魚介類を生きているまま販売する営業、鮮魚介類を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売する営業を除く。
一部内容変更あり
5 魚介類競り売り営業 魚介類競り売り営業 鮮魚介類を魚介市場において競り売り、その他の厚生労働省で定める取引の方法で販売する営業。 一部内容変更あり
6 集乳業 集乳業 生乳を集荷し、これを保存する営業。 一部内容変更あり
7 乳処理業 乳処理業
(乳酸菌飲料製造業の一部)
生乳を処理し、若しくは飲用に供される乳の製造(小分けを含む)をする営業又は生乳を処理し、若しくは飲用に供される乳の製造をし、併せて乳製品(飲料に限る)若しくは清涼飲料水の製造をする営業。 一部内容変更あり
8 特別牛乳搾取処理業 特別牛乳搾取処理業 牛乳を搾取し、殺菌しないか、又は低温殺菌の方法によって、これを厚生労働省で定める成分規格に有する牛乳に処理する営業。
9 食肉処理業 食肉処理業 食用に供する目的で食鳥以外の鳥若しくは、と畜場法に規定する獣畜以外の獣畜をと殺し、若しくは解体する営業、又は解体された鳥獣類の肉・内臓などを分割、細切りする営業。
10 食品の放射線照射業 食品の放射線照射業 食品に放射線を照射する営業。
11 菓子製造業 菓子製造業
あん類製造業
パン製造業及びあん類製造業を含む。
No.26(複合型そうざい製造業)及びNo.28(複合型冷凍食品製造業)の営業を除く。
あん類製造業と統合
一部内容変更あり
12 アイスクリーム類製造業 アイスクリーム類製造業 アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスキャンディー、みぞれ等液体食品又はこれに他の食品を混和させたものを凍結させた食品を製造する営業。
13 乳製品製造業 乳製品製造業
(乳酸菌飲料製造業の一部)
乳製品(アイスクリーム類を除く)及び乳酸菌飲料のうち、無脂肪固形分3.0%未満を含むものの製造(小分けを含む)を製造する営業。
バター、チーズ等の固形物の小分けについては、No.31(小分け製造業)の対象となる。
14 清涼飲料水製造業 清涼飲料水製造業
(乳酸菌飲料製造業の一部)
生乳を使用しない清涼飲料水又は生乳を使用しない乳製品(飲料に限る)の製造(小分けを含む)をする営業 一部内容変更あり
15 食肉製品製造業 食肉製品製造業 ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するもの(以下「食肉製品」とする)を製造する営業又は食肉製品と併せて食肉若しくは食肉製品をしようしたそうざいを製造する営業。 一部内容変更あり
16 水産製品製造業 魚肉ねり製品製造 魚介類その他の水産動物もしくはその卵を主原料とする食品を製造する営業、または当該食品と併せて当該食品もしくは水産動物等を製造する営業。
No.26(複合型そうざい製造業)及びNo.28(複合型冷凍製品清掃業)の営業を除く。
新設
17 氷雪製造業 氷雪製造業 氷を製造する営業。
18 液卵製造業 - 鶏卵から卵殻を取り除いたものの製造(小分けを含む)をする営業。 新設
19 食用油脂製造業 食用油脂製造業
マーガリン又はショートニング製造業
食用油脂を製造する営業。 マーガリン又はショートニング製造業と統合
20 みそ又はしょうゆ製造業 みそ製造業
醤油製造業
みそもしくはしょうゆを製造する営業。またはこれらと併せてこれらを主原料とする食品を製造する営業。 みそ製造業と醤油製造業を統合
一部内容変更あり
21 酒類製造業 酒類製造業 酒を製造する営業。
22 豆腐製造業 豆腐製造業 豆腐を製造する営業。または豆腐と併せて豆腐もしくは豆腐の製造に伴う副産物を主原料とする食品を製造する営業。 一部内容変更あり
23 納豆製造業 納豆製造業 納豆を製造する営業。
24 麺類製造業 めん類製造業 生めん、ゆでめん、乾めん、冷凍めん、即席めん、調理めん等を製造する営業。
25 そうざい製造業 そうざい製造業 通常副食物として供される煮物、焼物、揚物、蒸し物、酢の物、あえ物又はこれらの食品と米飯その他の主食と組み合わせた食品を製造する営業。
No.15(食肉製品製造業)
No.16(水産品製造業)
No.22(豆腐製造業)
No.26(複合型そうざい製造業)
No.27(冷凍食品製造業)
を除く。
一部内容変更あり
26 複合型そうざい製造業 - そうざい製造業と併せて食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業、または麺類製造業に係る食品を製造する営業。
※HACCPに基づく衛生管理を行う場合に限る
新設
27 冷凍食品製造業 食品の冷凍又は冷蔵業 そうざい製造業に係る食品を製造し、その製造された食品の冷凍品を製造する営業。
複合型冷凍食品製造業を除く。
再編
28 複合型冷凍食品製造業 - 冷凍食品製造業と併せて食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業、または麺類製造業に係る食品を製造する営業。
※HACCPに基づく衛生管理を行う場合に限る
新設
29 漬物製造業 - 漬物を製造する営業、または漬物と併せて漬物を主原料とする食品を製造する営業。 新設
30 密封包装食品製造業 かん詰又はびん詰食品製造業
ソース類製造業
密封放送食品(レトルトパウチ食品、缶詰、瓶詰その他の容器包装に密封された食品)であって、その保存に冷凍または冷蔵を要しないものを製造する営業。
No.1~No.29の営業を除く。
再編
31 食品の小分け業 - 以下に掲げる営業において製造された食品を小分けして容器包装に入れ、または容器包装で包む営業。
・菓子製造業
・納豆製造業
・乳製品製造業(固形物に限る)
・麵類製造業
・食肉製品製造業
・そうざい製造業
・水産製品製造業
・複合型そうざい製造業
・食用油脂製造業
・冷凍食品製造業
・みそ又はしょうゆ製造業
・複合型冷凍食品製造業
・豆腐製造業
・漬物製造業
新設
32 添加物製造業 添加物製造業 食品衛生法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物を製造(小分けを含む)する営業。

営業許可業種の見直しにより上記のように変更になっています。
詳しくは以下をご参照ください

(引用:厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/kigu/index_00010.html)

※条例許可業種は各地方により異なりますので、該当される方は許可申請される保健所にお問い合わせ下さい。

対象となる食品製造用水には、以下のようなものがあります。

  • アイスクリームの原水
  • 発酵乳の原水
  • 乳酸菌飲料の原液の製造に使用する原水
  • 清涼飲料水全自動調理機の調理に用いる水
  • 氷雪の原水
  • 氷菓の原水
  • 食肉製品製造における使用水
  • 魚肉ねり製品製造における使用水
  • 食用卵加工時における使用水
  • ゆでだこ・ゆでがにの加工時における使用水
  • 生食用鮮魚介類の加工時における使用水
  • 生食用かきの加工時における使用水
  • 豆腐の製造等にあける使用水
  • 冷凍食品加工時における使用水
  • 鯨肉製品の使用水
  • 容器包装詰加圧加熱殺菌食品の製造における使用水
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