水質検査の必要項目(食品工場・食品営業許可申請の方)

食品製造用水・飲食店の調理用水

地下水の場合年1回必要
食品製造用水26項目
全てを兼ね備えた最高級の水質基準
基準51項目

※建物の構造により法的な規制がないケースもあります。

食品関係営業許可申請の水質検査

食品製造用水26項目の検査を実施されています。

検査を受けなければならない方は?

水道水以外の水(井戸水など)をお使いの食品関係営業者が対象です。
水道水であっても貯水槽使用水(タンク水)を使用する方は対象になることがあります。
許可申請される保健所にお問い合わせ下さい。

営業許可の種類・概要

分類法許可業種条例許可業種※
調理業飲食店営業、喫茶店営業
製造業菓子製造業、あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、食肉製品製造業、魚肉ねり製品製造業、清涼飲料水製造業、乳酸菌飲料製造業、氷雪製造業、食用油脂製造業、マーガリン又はショートニング製造業、みそ製造業、醤油製造業、ソース類製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、めん類製造業、そうざい製造業、かん詰又はびん詰食品製造業、添加物製造業つけ物製造業、製菓材料等製造業、粉末食品製造業、そう菜半製品等製造業、調味料等製造業、魚介類加工業、液卵製造業
処理業乳処理業、特別牛乳さく取処理業、集乳業、食肉処理業、食品の冷凍又は冷蔵業、食品の放射線照射業
販売業乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業、魚介類せり売営業、氷雪販売業食料品等販売業

※条例許可業種は各地方により異なりますので、該当される方は許可申請される保健所にお問い合わせ下さい。

対象となる食品製造用水には、以下のようなものがあります。

  • アイスクリームの原水
  • 発酵乳の原水
  • 乳酸菌飲料の原液の製造に使用する原水
  • 清涼飲料水全自動調理機の調理に用いる水
  • 氷雪の原水
  • 氷菓の原水
  • 食肉製品製造における使用水
  • 魚肉ねり製品製造における使用水
  • 食用卵加工時における使用水
  • ゆでだこ・ゆでがにの加工時における使用水
  • 生食用鮮魚介類の加工時における使用水
  • 生食用かきの加工時における使用水
  • 豆腐の製造等にあける使用水
  • 冷凍食品加工時における使用水
  • 鯨肉製品の使用水
  • 容器包装詰加圧加熱殺菌食品の製造における使用水
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水質基準51項目の場合
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ご質問・ご相談等ございましたらお気軽にお問い合わせください。