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2025/12/17ミネラルウォーター類における新たな基準値の設定

2025年6月30日に「食品、添加物等の規格基準」が一部改正され、「ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行うもの」の成分規格について、PFOS及びPFOAの規格が

新たに設定されました。

 

【対象項目】

清涼飲料水のうち「ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行うもの」

【追加項目】

PFOS及びPFOAの和として、0.00005mg/L(50ng/L)以下

【猶予期間】

2026年3月31日までに製造または輸入された清涼飲料水を加工、使用、調理、保存または販売する場合には、これまで通りの方法で取り扱う事が出来ます。

 

【本告示で対象外となるミネラルウォーター類への対応】

本告示で対象外となっているミネラルウォーター類については、法的強制力は無いものの50ng/L以下となるように、低減措置等の対応を検討する事が望ましいとされています。

 

①ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行わないもの

(容器包装内の二酸化炭素圧力が20℃で98kpa以上のものを除く)

・製造基準に規定する「原水は、人為的な環境汚染物質を含むものであってはならない」について、PFOS及びPFOAは、人の健康を損なう恐れのない濃度として、当面の間「ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行うもの」のPFOS及びPFOAに係る成分規格の値として引き続き泉源の衛生管理をお願いします。

 

②ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行わないもの

(容器包装内の二酸化炭素圧力が20℃で98kpa以上のものの場合)

・原水については、自主的にPFOS及びPFOAの濃度を管理し、「ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行うもの」のPFOS及びPFOAに係る成分規格の値を参考に可能な範囲で低減措置等の対応を検討する事が望ましいとされています。

 

③水道水以外の食品製造用水

・自主的にPFOS及びPFOAの濃度を管理し、「ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行うもの」のPFOS及びPFOAに係る成分規格の値を参考に可能な範囲で低減措置等の対応をする事が望ましいとされています。

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