- 2026.01.14法改正に伴う新規格適用について
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令和7年6月30日に「食品、添加物等の規格基準」の一部が改正されました。(令和7年内閣府告示第105号)
但し、令和8年3月31までに製造され、又は輸入された清涼飲料水を加工し、使用し、調理し、保存し、又は販売する場合に限り、なお従前の例によることができる。
令和8年4月1日(2026年4月1日)施行の 「水質基準に関する省令」および「水道法施行規則」 の改正に伴い、
水質検査の規格が改定されます。
改正後は PFOS・PFOA(有機フッ素化合物:PFASの一種) が検査項目に追加されるため、検査項目数・検査価格・必要採取量が変更となります。①水質基準(旧:51項目 → 新:52項目)改正前規格(2026年3月31日まで)- 検査項目:51項目
- 検査価格:55,000円(税込)
- 必要採取量:7ℓ
改正後規格(2026年4月1日より)- 検査項目:52項目(51項目+PFOS・PFOA)
- 検査価格:99,000円(税込)
- 必要採取量:8ℓ
②ミネラルウォーター類(旧:44項目 → 新:45項目)改正前規格(猶予期間により2026年3月31日製造分まで)- 検査項目:44項目
- 検査価格:66,000円(税込)
- 必要採取量:4ℓ
改正後規格(2026年4月1日製造分より)- 検査項目:45項目(44項目+PFOS・PFOA)
- 検査価格:110,000円(税込)
- 必要採取量:5ℓ
【猶予期間】
2026年3月31日までに製造または輸入された清涼飲料水を加工、使用、調理、保存または販売する場合には、これまで通りの方法で取り扱う事が出来ます。ご不明点やお見積り等は、お問い合わせフォーム(またはお電話)よりご連絡ください。
今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。(文責:長束 要祐)