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水質お役立ち情報

  • 2026.01.14
    法改正に伴う新規格適用について

    平素より弊社サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
    令和7年6月30日に「食品、添加物等の規格基準」の一部が改正されました。(令和7年内閣府告示第105号)
    但し、令和8年3月31までに製造され、又は輸入された清涼飲料水を加工し、使用し、調理し、保存し、又は販売する場合に限り、なお従前の例によることができる。
    令和8年4月1日(2026年4月1日)施行の 「水質基準に関する省令」および「水道法施行規則」 の改正に伴い、
    水質検査の規格が改定されます。
    改正後は PFOS・PFOA(有機フッ素化合物:PFASの一種) が検査項目に追加されるため、検査項目数・検査価格・必要採取量が変更となります。

     


    ①水質基準(旧:51項目 → 新:52項目)
    改正前規格(2026年3月31日まで)
    • 検査項目:51項目
    • 検査価格:55,000円(税込)
    • 必要採取量:7ℓ
    改正後規格(2026年4月1日より)
    • 検査項目:52項目(51項目+PFOS・PFOA)
    • 検査価格:99,000円(税込)
    • 必要採取量:8ℓ

     

    ②ミネラルウォーター類(旧:44項目 → 新:45項目)
    改正前規格(猶予期間により2026331製造分まで
    • 検査項目:44項目
    • 検査価格:66,000円(税込)
    • 必要採取量:4ℓ
    改正後規格(202641製造分より
    • 検査項目:45項目(44項目+PFOS・PFOA)
    • 検査価格:110,000円(税込)
    • 必要採取量:5ℓ
    【猶予期間】
    2026年3月31日までに製造または輸入された清涼飲料水を加工、使用、調理、保存または販売する場合には、これまで通りの方法で取り扱う事が出来ます。
    ご不明点やお見積り等は、お問い合わせフォーム(またはお電話)よりご連絡ください。
    今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
    (文責:長束 要祐

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